奄美群島スノーケリング協会・会則

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第1章 総 則


  第1条 本協会は、奄美群島スノーケリング協会(以下「本協会」)という。
     
  第2条 本協会の事務局は、下記に置く。
           事務局:894-0412 鹿児島県大島郡龍郷町芦徳629
     
  第3条 本協会はスポーツ及びダイビング関連組織による連携のもと、身近で安全な水辺活動としての
     スノーケリングの指導を通し、海に恵まれた我が国における代表的な健全余暇活動ならびに
     生涯学習としての普及と定着を図ることを目的とする。
     
  第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
           1.スノーケリング講習会の開催及び競技会の開催
           2.スノーケリング指導者の認定と受講者の認定
           3.その他、本協会の目的を達成するために必要とされる事業

第2章 会 員


    第5条 本協会の会員種別は別途規定の通りとし、各会員は当該年度の会費を納入し登録しなければならない。
       会費を1年間未納の会員は登録を抹消する。

     
第3章 理事会


    第6条 本協会は、5名以上 10名以内の理事を選出し、理事会を組織する。
    1.その中から協会長1名、副会長2名以上、監事1名以上、事務局長1名を推薦する。
    2.理事会には、学識経験者をおくことが出来る。
    3.理事会には、理事の他に評議員長を各支部の代表者としておくことができる。
     
  第7条 本協会の理事の任期は3年とし再任を妨げない。
    1.理事会の選任によって補充または増員された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
     
  第8条 本協会の会議を議するために次の会議を行う。
    1.総会
    2.運営委員会
    3.その他必要に応じた会議
     
  第9条 本協会総会は次の各項の規定に従って行う。
    1.毎年1回、会長が召集する。
    2.本協会総会の議長は会長とする。
    3.会長不在の場合は副会長、又は事務局長が代行する。
     
  第10条   理事会は次の各項に従って行う。
    1.理事会は必要に応じて会長が召集する。
    2.理事会は、スノーケリングの普及に関し,建設的な意見を交換し、普及に努める。
     
  第11条   会議の議事録は、事務局が作成し、会長の承認後、本協会事務局にこれを保存する。
     
  第12条   理事会で決定した事項は、日本スノーケリング協会事務局に報告するものとする。


 
第4章 会 計


     
  第13条   本協会の経費は、以下によってまかなう。
        毎年4月に前年度の事業報告と当年度の事業計画について日本スノーケリング協会事務局まで報告するものとする。

        1.登録料
        2.賛助会費
        3.事業に伴う収入
        4.その他の収入
     
  第14条   本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度前に事務局が作成し、
        理事会の承認を得ることにより成立する。
        協会に則した活動を展開するために運営理事会の承認のもと、各地域に支部を置くことができる。
     
  第15条   本協会の収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し、理事会及び監事の承認を得なければならない。
     
  第16条   本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。