奄美群島スノーケリング協会・会則
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第1章 総 則
第1条 本協会は、奄美群島スノーケリング協会(以下「本協会」)という。
第2条 本協会の事務局は、下記に置く。
事務局:894-0412 鹿児島県大島郡龍郷町芦徳629
第3条 本協会はスポーツ及びダイビング関連組織による連携のもと、身近で安全な水辺活動としての
- スノーケリングの指導を通し、海に恵まれた我が国における代表的な健全余暇活動ならびに
- 生涯学習としての普及と定着を図ることを目的とする。
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.スノーケリング講習会の開催及び競技会の開催
2.スノーケリング指導者の認定と受講者の認定
3.その他、本協会の目的を達成するために必要とされる事業
第2章 会 員
第5条 本協会の会員種別は別途規定の通りとし、各会員は当該年度の会費を納入し登録しなければならない。
- 会費を1年間未納の会員は登録を抹消する。
第3章 理事会
第6条 本協会は、5名以上 10名以内の理事を選出し、理事会を組織する。
1.その中から協会長1名、副会長2名以上、監事1名以上、事務局長1名を推薦する。
2.理事会には、学識経験者をおくことが出来る。
3.理事会には、理事の他に評議員長を各支部の代表者としておくことができる。
第7条 本協会の理事の任期は3年とし再任を妨げない。
1.理事会の選任によって補充または増員された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第8条 本協会の会議を議するために次の会議を行う。
1.総会
2.運営委員会
3.その他必要に応じた会議
第9条 本協会総会は次の各項の規定に従って行う。
1.毎年1回、会長が召集する。
2.本協会総会の議長は会長とする。
3.会長不在の場合は副会長、又は事務局長が代行する。
第10条 理事会は次の各項に従って行う。
1.理事会は必要に応じて会長が召集する。
2.理事会は、スノーケリングの普及に関し,建設的な意見を交換し、普及に努める。
第11条 会議の議事録は、事務局が作成し、会長の承認後、本協会事務局にこれを保存する。
第12条 理事会で決定した事項は、日本スノーケリング協会事務局に報告するものとする。
第4章 会 計
第13条 本協会の経費は、以下によってまかなう。
毎年4月に前年度の事業報告と当年度の事業計画について日本スノーケリング協会事務局まで報告するものとする。
1.登録料
2.賛助会費
3.事業に伴う収入
4.その他の収入
第14条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度前に事務局が作成し、
- 理事会の承認を得ることにより成立する。
- 協会に則した活動を展開するために運営理事会の承認のもと、各地域に支部を置くことができる。
第15条 本協会の収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し、理事会及び監事の承認を得なければならない。
第16条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。